1 いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、 暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合 、そのNFTやFTを用いた取引については、 所得税の課税対象 となります。 引用元:国税庁タックスアンサー「No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」
実家を空き家にしておくとどんな費用が発生する? 空き家になる前にできる対策とは?
親が老人ホームに入居したり亡くなったりして住まなくなったあとに、実家をどうするか決まっていない人は少なくありません。 そこで、空き家のままにすることになった場合の維持管理における手段や費用に、頭を悩ませる人も多いのではないでしょうか。実家を空き家のまま所有していると、税金のほかに修繕費用をはじめとする大きな費用がかかる可能性があります。 本記事では、空き家にかかる税金や維持管理費用の種類と、維持管理に延々と費用をかけずにすむための空き家になる前にできる対策をまとめました。ぜひ、将来実家をどうするかを家族で考えてみてください。
空き家にかかる税金
土地・家屋を所有している場合「固定資産税」が課せられます。これは、人が住んでいる家でも空き家でも同様なので、実家を空き家にしておく場合にも必ず発生します。 また、実家が都市計画法による市街化区域にある場合は、「都市計画税」も課せられます。土地・家屋の固定資産税、都市計画税の納税額は、通常次の式で計算します。 ・土地家屋の評価額に基づく課税標準額×市区町村ごとの税率 課税標準額は原則3年ごとに更新(評価替え)されます。また、税率は市区町村ごとに異なります。例えば東京23区の税率は固定資産税:1.4%、都市計画税:0.3%です。土地が住宅用地であれば、課税標準額には次の特例が適用されます。 ・住宅一戸あたり200平方メートルまでの部分:固定資産税は価格の6分の1、都市計画税は価格の3分の1 ・住宅一戸あたり200平方メートルを超える部分:固定資産税は価格の3分の1、都市計画税は価格の3分の2 税額は土地・家屋の評価額にもよりますが、数万~数十万円が目安です。 ◇空き家が建つ土地は固定資産税・都市計画税の特例除外に注意 所有する住宅が空き家の場合、以下の条件に当てはまると「特定空家等」に認定されることがあります。 ・そのまま放置すると倒壊などの重大な危険が生じるおそれがある ・そのまま放置すると衛生上著しく有害となるおそれがある ・適切に管理されていないために著しく景観を損なっている ・そのほか、周辺の生活環境を守るために放置できない状態である 「特定空家等」に認定されたにもかかわらず、自治体からの改善の勧告に対応しないでいると、住宅用地の特例が適用されなくなります。 つまり、実家を空き家にして荒れたまま放置していると、固定資産税、都市計画税の金額が従来支払ってきた金額の何倍にも膨れる可能性があるということです。これを回避するには、実家が遠方の場合などにも常に状態を把握して、適切に管理していく必要があります。
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【初心者必見】FXに関わる税金とは 必要条件や計算方法について
FX取引の利益(課税対象) = 30万円 + 1万円 - 1万円 =30万円
FX取引で発生した利益に対する税率は、一律20.315%(所得税15.315%、住民税(地方税)5.0%)となりますので、所得税額、住民税(地方税)額は、以下の通りとなります。
所得税額 = 30万円 × 15.315% = 45,945円
住民税(地方税)額 = 30万円 × FXでかかる費用 5% = 15,000円
税額合計(所得税額+住民税(地方税)額) = 60,945円
- ※3 スワップポイント
FX取引では、金利の異なる2つの通貨を売買します。よって、2つの国の金利差が発生し、この金利差を日割りにしたものがスワップポイントです。例えば、金利の高い国の通貨を買い、金利の低い国の通貨を売った場合、スワップポイントを受け取ることになります。
- ※4 諸経費
FX取引における手数料だけではなく、雑所得(先物取引に係る雑所得等)では必要経費が認められます。必要経費としては、FX取引セミナーの受講料、FX取引の勉強をするために購入した参考書などの書籍代、FX取引のために購入したパソコン費用などについて認められる場合があります。所轄の税務署などで確認するとよいでしょう。
FX取引は確定申告を行ったほうが良い
- ※ 投資は自己責任でお願いします。
プロフィール:
中田FP事務所 代表/CFP®認定者/終活アドバイザー/NPO法人ら・し・さ 正会員/株式会社ユーキャン ファイナンシャルプランナー(FP)講座 講師/元システムエンジニア・プログラマー
給与明細は「手取り額しか見ない」普通のサラリーマンだったが、お金の知識のなさに漠然とした不安を感じたことから、CFP®資格を取得。
現在、終活・介護・高齢期の生活資金の準備や使い方のテーマを中心に、個別相談、セミナー講師、執筆などで活動中。
【STEPN確定申告】GST課税タイミングはいつ?靴・ジェム・修理費用・ミント・レベルアップ費用は資産?経費?年度跨ぎが超重要!
あとはNFTシューズの保有数(最大30足)はFXで言えばロットのようなもので、保有数が多いほど一度に歩ける時間(エナジー)の上限が長くなってよりGSTを稼げます。また、NFTシューズの種類(Walker・Jogger・Runnner)、ステータス(Efficiency・Luck・Comfort・Resilience)、レベル(上限30)によっても稼げるGSTは変わりますし、SOLかBSCのどちらのNFTシューズを保有しているのかによっても大きく変わります。
大規模なポンジスキーム
ポンジスキームは昔から投資詐欺でよく使われている古典的な手法ですが、最近大流行してるNFTゲームの殆どがこの仕組みだと言われています。
STEPNの場合、 ユーザーが最初にSOLかBSCでNFTシューズを購入した時の初期資金をそのまま歩いて獲得できるGST・GMTに回しており、新規参入者がいなくなれば破綻する仕組み なのでは?ということです。STEPNより少し前に、Axie Infinity(アクシーインフィニティ)FXでかかる費用 という人気NFTゲームでも同様にゲーム内トークン(SLP・AXS)が暴落してましたし、今や世界規模になったSTEPNでも同様に起こり得るのではという懸念は常にされていました。
尚、とても大規模で長く続いているポンジスキームとして有名なのが日本の年金システムですが、流石にそこまではいかなくても、STEPNも最近アシックスと提携してNFTスニーカーを販売しており、ナイキやアディダスとも提携するのではと言われており、ポンジスキーム以外での収入の手立てができるのであればわりと長生きできるのではないかという期待感もありますが・・・
現状はGST大暴落でSTEPN終了?今後巻き返しなるか!
しかし、やはり現実は甘くなく、4月末時点で1GST=約9.43USDT(約1,000円)まで爆上げしてから長い上髭をつけてひたすら右肩下がりで暴落し、現在(2022年6月8日)1GST=約0.71USDT(約80円)まで一気に大暴落しました!なんと 僅か1ヶ月で最高値から10分の1以下の価格 になってしまいました・・・
STEPNはポンジスキームだから多くの新規ユーザーを食い物にして終わったのでしょうか?まあビットコイン等の他の仮想通貨勢が全部似たように右肩下がりのチャートになってるので、STEPNだけが要因とはいえないとは思いますが・・・
恐らくSTEPNのサービス自体は続きそうなので、上のチャートの下降チャネル( 青 )上抜け&RSIダイバージェンス辺りを確認できれば底打ちも近い気がするのですが、 今後はナイキやアディダスとの提携だったり、Confortが実装されてGMTがゲーム内で稼げるようになったり、レンタルが実装されたりといったイベントの予定 はありますので、今後の巻き返しがあるのかは要注目ですね。
STEPNの課税タイミング・GST保有してるだけでは課税される?されない?
STEPNの課税について国税庁は現時点(2022年6月10日)で何も見解を示しておらず、最終的には確定申告後の税務署の判断になります。ネット上に出回っている情報(当ブログ含め)を鵜吞みにし過ぎず、最終的にはご自身で考えて判断するようにしましょう。
まず、国税庁のタックスアンサーに、NFTの課税について下記のように明記されています。
1 いわゆるNFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、 暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合 、そのNFTやFTを用いた取引については、 所得税の課税対象 となります。
引用元:国税庁タックスアンサー「No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」
STEPNで歩いて獲得できるGST・GMTはアプリ内でUSDCやSOLに交換できますし、「 暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるもの 」に該当するので、NFTの取引は課税対象と言えます。
その上で、本題のSTEPNの課税タイミングについて見ていきたいと思います。
GST保有=FXのポジション保有と同じだとすれば課税されない?
STEPNの課税タイミングについてですが、歩いて獲得したGSTを保有しているだけなら課税対象にならないのでは?とお考えの方も結構いらっしゃるのではないかと思います。FXだったらポジション持ってるだけなら課税対象になりませんし(法人だと期末のタイミングで対象になるので要注意ですが)、ビットコイン等の仮想通貨をウォレットで保有してるだけなら同様に課税対象にはなりません。
しかし、STEPNの仕組み上、これが当てはまるとは言い切れないということを次の項目で説明していきます。
STEPN=ステーキング or マイニングだと捉えればGST獲得時点で課税対象!
STEPNの仕組みは「実質仮想通貨(SOL・BSC)のステーキングもしくはマイニング」だと説明していた通り、このように捉えるのであれば国税庁公式サイトでステーキング・マイニングだとどうなるか確認してみたら下記の記載を確認できました。
いわゆる「マイニング」、「ステーキング」、「レンディング」など(以下「マイニング等」といいます。)により暗号資産を取得した場合、 その取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)については所得の金額の計算上総収入金額(法人税においては益金の額)に算入 され、 マイニング等に要した費用については所得の金額の計算上必要経費(法人税においては損金の額)に算入 されることになります。
引用元:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」10ページ目
つまり、 STEPN=ステーキング or マイニングだとすれば、GST獲得時点の時価で課税対象 になるということになります。「時価で」ということなので、毎日GST獲得時点で1GST何円なのかをエクセルか何かで記録しておいた方がいいかと思います。
修理費・ミント費用・レベルアップ等は経費?
ここも悩みどころの一つかもしれませんが、 STEPNアプリ内で消費(バーン)されるリペア(修理)・ミント・レベルアップ等については 上記の引用内の文言 ( 黄色の下線 )を見る限りでは経費に当たりそう ですね。歩いて獲得するGSTと同様に、バーンされる経費のGSTも時価で記録をつけておくとよいかと思います。
STEPNの靴(NFTシューズ)は資産?経費?ジェムはどっち?
STEPNのユーザーは最初にSOLかBSCで靴(NFTシューズ)を購入しますが、その初期費用は資産なのか?それとも経費なのか?ここも悩みどころの一つかもしれませんね。
NFTシューズの購入はGSTを稼ぐ為の経費?
例えば、1SOL=1万円の時に10SOLの靴を1足買ったら初期費用は10万円ですが、毎日コツコツ歩いてGSTを稼ぎ、1ヵ月ちょっとで時価10万円分稼いで原資回収した時点では、靴を経費だとみなせばプラスマイナスゼロで税金は発生しないということになります。また、時価15万円分のGSTを稼いでも課税対象になるのは5万円で済むから経費だとみなして欲しいと内心思ってる方も多いかもしれませんねw
しかし、ほんとにSTEPNの靴を経費とみなしてもいいのでしょうか?次の項目で説明していきます。
STEPN=ステーキング or マイニングだと捉えれば売却するまでは資産!
ここでも STEPNの仕組みをステーキング・マイニングと同じだと考えた場合、SOLかBSCで購入したNFTシューズは売却するまでは資産 という扱いになります。FXで言えばポジションを保有してる状態と同じで、売却した時の売却益が課税対象になります。
つまり、上記の例のように時価10万円分のGSTを稼いだのであれば、その10万円は課税対象ということになります。また、時価10万円で購入した靴を10万円未満で売却したらそのマイナス分は年度跨ぎしなければ相殺できますが、10万円より大きい額で売却して利益を得た場合はその分も課税対象になります。
ジェム(Gem)も同様に考えるなら資産!
STEPNでは靴の稼ぐ効率を高める(資産価値を高める)オプション品として、ジェム(Gem)をSOLで購入して装着することができますが、ここでも STEPNの仕組みをステーキング・マイニングと同じだと考えた場合、ジェムも売却するまでは資産 という扱いになります。また、ジェムも売却した時は売却益が課税対象になります。
尚、ジェムを装着する為の ソケットを空ける費用(GST)については経費 になります。 購入してから売却ができるNFTシューズ&ジェムが資産(FXで言うところのポジションを保有する状態)、アプリ内で消費(バーン)するだけのものは経費 という解釈ですね。
STEPNの確定申告は年度跨ぎのタイミングが要注意!
上記で述べてきたように、 STEPNをステーキング・マイニングだと捉えるのであれば年度跨ぎのタイミングが超重要 で、ここを間違えると想定外の物凄い課税をされる可能性があるので要注意です。
例えば、靴3足購入&レベル30まで上げたら、修理費を差し引いたら1日平均30GST程度稼げますが、これを1年間続けたら単純計算で10,950GSTの稼ぎになります。
ステーキング・マイニングと同じならGST獲得時の時価で課税されますので、 課税対象の10,950GSTの平均レートが1GST=500円 なら 単純 計算 で 5,475,000円が利益とみなされ、課税対象 になります。
しかし、本記事を書いている現在(2022年6月10日)も1GST=70円まで暴落しており、歩いて稼いだGSTを再上昇を期待して保有したまま年度跨ぎ(個人なら12月末・法人なら設定した期末)をすればそのまま 5,475,000円が利益とみなされて課税対象 になり、実際には全然儲かっていなかったとしても次年度にこの分の税金は確実に発生することになります。
これを防ぐ為には、 年度跨ぎする前に保有しているGST を利確する必要があります。年度末に1GST=10円のレートで全決済した場合、109,500円の利益となり、この額が課税対象になります。利益は想定してたよりも激減するので残念に思うかもしれませんが、その代わり翌年多額の税金が課せられるのを防ぐことができます。
GSTのレートが下がったまま年度跨ぎをして、翌年すぐに上がってくれば税金を払えるかもしれませんが、 さらにGSTのレートが落ちるか、最悪STEPN自体がなくなってGST=0円になるなら利益がないのに凄い課税だけが発生する ・・・ということもありえます。 ロットが大きい(靴の保有数が多い)方、もしくはB国(BSCで靴購入)の方は特に要注意 です。
STEPNは今後Confort実装・レンタル実装・大手メーカーとの業務提携等各種イベントを控えてますし、まだまだGSTやGMTのレートが年内にまた上がってくる可能性も残ってるとは思います。また、国税庁がSTEPNについて何も見解を示していない為、ステーキング・マイニングと同じと解釈されるとは限りません。しかし、もしレートが上がってこなかった場合、年度跨ぎをするとややこしいになりうるということは必ず忘れないようにしておきましょう。
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6月は初回2万円ボーナスが常時開催の中、入金100%ボーナス+初回2万円ボーナスが週1回ランダム開催のようですね。2022年は1週目木曜日のパターンが多いですが、2週目は水~金曜日のどこかになるのでしょうか?尚、前回のキャンペーンから入金ボーナス上限が 500万円⇒200万円 に下がってますのでご注意ください。
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