我々は、「すべての卵を一つのカゴに盛るな」と言われている。これは、それぞれのカゴ(に入れた投資対象)が異なる時期に異なるパフォーマンスを示すという考え方だ。暴落時には、少なくとも保有しているポートフォリオの一部は持ちこたえるはずだ。 しかし、カゴに入っている全てが同じ地震に見舞われたらどうするのだろうか。 通常、株が暴落しているときは、債券が急騰する。しかし、今回は、ある指標で比較すると債券は株式よりもさらに悪いパフォーマンスをしている。 税制上の優遇措置と購入時のレバレッジにより、インフレのヘッジとして好まれている不動産も急落している。 ゴールドは、特に米ドル以外の通貨ベースにおいてかなり横ばいだ。しかし、ゴールドは普通、こういうときに急騰するはずだが・・。 公益事業株はディフェンシブな投資先として人気があるが、混乱と価格に上限を設けるなどの政府介入によって打撃を受けている。 銀行株は金利上昇の恩恵を受けるとされている。しかし、今回は違う。金利があまりにも早く上がりすぎて、彼らの顧客(預金者)はパニックに陥っている。 食料などの基本的な必需品は、サプライチェーンや肥料、エネルギーなどの混乱に巻き込まれている。だから、それらの銘柄の株も苦戦している。 エネルギー関連株はかなり好調だが、政府は今後、彼らの事業の最も重要な部分(原油価格)をつぶすつもりだ。 コモディティは不規則に好景気と不景気を繰り返しており、通常、市場の暴落を演じるには良い方法とは言えない。商品ブームの多くは、(その分野の設備投資の)投資不足によって説明される。コモディティ生産者は新しいプロジェクトにお金を使わない(投資をしない)ので、短期的には利益を上げているように見えるだけだ。数年後には、十分な収益が得られなくなるだろう。 最近、現金はほとんどの投資クラスをアウトパフォームしているが、インフレの急増を考えると、これは信じられないほど皮肉なことだ。 出所:6月28日ゼロヘッジ 『Nowhere To Hide From The Collapse Of The Everything Bubble(エブリシング・バブルの崩壊から逃れるすべはない)』
元銀行支店長の弁護士が解説 金融業界で働く人がおさえるべき、融資に関する「法律知識」とは?
――ある経営者と銀行の融資担当者の会話―― 融資担当者 「投資信託の○○ファンドという新商品があります。1,000万円ご購入を検討いただけませんか?」 経営者 「来月、1億円を金利1%で貸してくれたら、見返りに○○ファンドを1,000万円買ってあげるよ」 融資担当者 「それは抱き合わせ販売で違法行為だから厳禁です!」 ◆他の商品の取引をすることを条件として融資をしてはならない 融資の条件として、他の商品をセールスすることは違法な抱き合わせ販売や優越的地位の濫用と評価される可能性があるので慎みましょう。 【独占禁止法】 (1)抱き合わせ販売の禁止 第十九条 事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。 独占禁止法第19条で不公正な取引方法による取引が禁止されています。 不公正な取引方法については、独占禁止法の規定のほか、公正取引委員会が告示によってその具体的態様を指定しています。この指定には、すべての業種に適用される「一般指定」と、特定の事業者・業種を対象とする「特殊指定」がありますが、「一般指定」の10項で「相手方に対し、不当に商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他の自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。」と規定されています(いわゆる「抱き合わせ販売の禁止」)。 したがって、融資の条件として投資信託を買わせることは、抱き合わせ販売として、独占禁止法第19条違反となります。 (2)優越的地位の濫用の禁止 また、独占禁止法の第2条は定義規定ですが、その9項5号イは、優越的地位を濫用した取引を不公正な取引方法の一形態として以下のとおり規定しています。 第二条 (9)この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。 一~四(略) 五 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商習慣に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること、 イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。 したがって、やはり融資の条件として投資信託を買わせることは、独占禁止法第2条9項5号イで定義する行為に該当し、不公正な取引方法の一態様である優越的地位の濫用として、独占禁止法第19条違反になる可能性があります。
金融商品の定義
金融商品の定義1. アッパーマス層ってどんな人?
2. アッパーマス層の年収と職業
3. アッパーマス層の所有資産や背景
4. アッパーマスから準富裕層を目指すために必要な3ポイント
1.アッパーマス層ってどんな人?
1-1. アッパーマス層の定義
1. 超富裕層
2. 富裕層
3. 準富裕層
4. アッパーマス層
5. マス層
2. アッパーマス層の年収と職業
- 1. インカムリッチ・プロフェッショナル
- 2. 副業をしているサラリーマン
- 3. 起業をしている方
2-1.タイプ1 インカムリッチ・プロフェッショナル
2-2. タイプ2 副業を持っているサラリーマン
2-3. タイプ3 起業をしている方
3.アッパーマス層の所有資産や背景
アッパーマス層が住んでいるエリアはどこ?アッパーマスは大別すると2タイプに分かれます。都市部に住むタイプと、地方に住むタイプです。
都市部に住むアッパーマス層
地方に住むアッパーマス層
4. アッパーマスから準富裕層を目指すために必要な3ポイント
4-1. 資産を減らさない
4-2.資産を増やす
4-3. プロに相談する
リズム株式会社
REISMは「LIFE 金融商品の定義 PLAN」と「LIFE STYLE」の両軸からお客様の人生を豊かに、楽しくなるサービスを、不動産の枠を超えて展開している会社です。
会社名 : | リズム株式会社 |
---|---|
設立 : | 平成17年12月2日 |
資本金 : | 1憶円 |
事業内容: | 国内外の不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介並びに保有、運用 建築物の空間、室内外空間の装飾の企画設計及びデザイン 不動産、資産運用のコンサルティング業務 建築・インテリア・土木・都市計画等の企画、設計、監理及びコンサルティング業務 不動産の管理運営(プロパティーマネジメント) 建築工事請負業並びに設計及び管理業務 生命保険の代理業 家具、衣服、雑貨の販売及び通販運営 店舗及び飲食店の経営、企画、管理、販売及びそれらに関するコンサルティング業務 | 金融商品の定義
【リズム株式会社が販売する商品を投資目的でご購入される際のリスクについて】
- 現況賃料と査定賃料(相場賃料)に差異がある場合があります。
- 購入時の賃料・査定賃料及び借上賃料は将来にわたり保証されるものではなく、経済情勢や市場変動により変動することがあります。
- 賃借人の入れ替わり等の際には、空室期間が生じることがあります。
- 将来物件を売却する場合、経済情勢や市場変動により売却金額が 変動することがあります。
- 管理委託料は、経済情勢や市場変動により変更することがあります。
- 管理委託料は、空室時も発生し毎月13日に翌月分を口座振替させて頂きます。
- 投資ローンを利用した場合、金利の変動により返済額が変動します。
- 購入後、初年度に(お引渡より3~6ヶ月後位)不動産取得税、毎年(初年度分は引渡し時に精算)固定資産税、都市計画税 がかかります。
- 購入時建物管理会社作成「重要事項に係る調査報告書」の内容と相違ありませんが、その後総会決議により内容等が改定する可能性があります。
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auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者登録:関東財務局長(金商)第61号 銀行代理業許可:関東財務局長(銀代)第8号 電子決済等代行業者登録:関東財務局長(電代)第18号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会・一般社団法人 日本STO協会・一般社団法人 日本投資顧問業協会・一般社団法人 第二種金融商品取引業協会(加入順)
ドル以外に逃げ場のない全部売り相場!?相場で一番大切なことは、大きな損をしないこと
我々は、「すべての卵を一つのカゴに盛るな」と言われている。これは、それぞれのカゴ(に入れた投資対象)が異なる時期に異なるパフォーマンスを示すという考え方だ。暴落時には、少なくとも保有しているポートフォリオの一部は持ちこたえるはずだ。
しかし、カゴに入っている全てが同じ地震に見舞われたらどうするのだろうか。
通常、株が暴落しているときは、債券が急騰する。しかし、今回は、ある指標で比較すると債券は株式よりもさらに悪いパフォーマンスをしている。
税制上の優遇措置と購入時のレバレッジにより、インフレのヘッジとして好まれている不動産も急落している。
ゴールドは、特に米ドル以外の通貨ベースにおいてかなり横ばいだ。しかし、ゴールドは普通、こういうときに急騰するはずだが・・。
公益事業株はディフェンシブな投資先として人気があるが、混乱と価格に上限を設けるなどの政府介入によって打撃を受けている。
銀行株は金利上昇の恩恵を受けるとされている。しかし、今回は違う。金利があまりにも早く上がりすぎて、彼らの顧客(預金者)はパニックに陥っている。
食料などの基本的な必需品は、サプライチェーンや肥料、エネルギーなどの混乱に巻き込まれている。だから、それらの銘柄の株も苦戦している。
エネルギー関連株はかなり好調だが、政府は今後、彼らの事業の最も重要な部分(原油価格)をつぶすつもりだ。
コモディティは不規則に好景気と不景気を繰り返しており、通常、市場の暴落を演じるには良い方法とは言えない。商品ブームの多くは、(その分野の設備投資の)投資不足によって説明される。コモディティ生産者は新しいプロジェクトにお金を使わない(投資をしない)ので、短期的には利益を上げているように見えるだけだ。数年後には、十分な収益が得られなくなるだろう。
最近、現金はほとんどの投資クラスをアウトパフォームしているが、インフレの急増を考えると、これは信じられないほど皮肉なことだ。
出所:6月28日ゼロヘッジ 『Nowhere To Hide From The Collapse Of The Everything Bubble(エブリシング・バブルの崩壊から逃れるすべはない)』
Apple: ▲23%
Microsoft: ▲24%
Alphabet: ▲25%
Amazon: 金融商品の定義 ▲35%
Tesla: ▲35%
Zoom: ▲40%
Airbnb: ▲45%
Pinterest: ▲49%
Nvidia: ▲50%
Uber: ▲50%
Meta: ▲53%
Bitcoin: ▲60%
PayPal: ▲62%
Etsy: ▲64%
Netflix: ▲70%
Snap: ▲72%
Ether: ▲73%
Shopify: ▲74%
Coinbase: ▲80%
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2. アッパーマス層の年収と職業
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4. アッパーマスから準富裕層を目指すために必要な3ポイント
1.アッパーマス層ってどんな人?
1-1. アッパーマス層の定義
1. 超富裕層
2. 富裕層
3. 準富裕層
4. アッパーマス層
5. マス層
2. アッパーマス層の年収と職業
- 1. インカムリッチ・プロフェッショナル
- 2. 副業をしているサラリーマン
- 3. 起業をしている方
2-1.タイプ1 インカムリッチ・プロフェッショナル
2-2. タイプ2 副業を持っているサラリーマン
2-3. タイプ3 起業をしている方
3.アッパーマス層の所有資産や背景
アッパーマス層が住んでいるエリアはどこ?アッパーマスは大別すると2タイプに分かれます。都市部に住むタイプと、地方に住むタイプです。
都市部に住むアッパーマス層
地方に住むアッパーマス層
4. アッパーマスから準富裕層を目指すために必要な3ポイント
4-1. 資産を減らさない
4-2.資産を増やす
4-3. プロに相談する
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REISMは「LIFE PLAN」と「LIFE STYLE」の両軸からお客様の人生を豊かに、楽しくなるサービスを、不動産の枠を超えて展開している会社です。
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- 将来物件を売却する場合、経済情勢や市場変動により売却金額が 変動することがあります。
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- 投資ローンを利用した場合、金利の変動により返済額が変動します。
- 購入後、初年度に(お引渡より3~6ヶ月後位)不動産取得税、毎年(初年度分は引渡し時に精算)固定資産税、都市計画税 がかかります。
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auカブコム証券株式会社 金融商品取引業者登録:関東財務局長(金商)第61号 銀行代理業許可:関東財務局長(銀代)第8号 電子決済等代行業者登録:関東財務局長(電代)第18号 加入協会:日本証券業協会・一般社団法人 金融先物取引業協会・一般社団法人 日本STO協会・一般社団法人 日本投資顧問業協会・一般社団法人 第二種金融商品取引業協会(加入順)
金融商品取引法入門〈第7版〉 (日経文庫)
【目次】(「BOOK」データベースより)
第1章 資本市場と金融商品取引法/第2章 有価証券の発行/第3章 上場会社のディスクロージャー/第4章 公開買付けの規制/第5章 市場における有価証券の売買・デリバティブ取引/第6章 市場における不公正な取引の禁止/第7章 有価証券の売買・デリバティブ取引の勧誘/第8章 金融商品取引業の規制/第9章 金融商品取引法のエンフォースメント/第10章 金融商品取引法の課題
入門として最適な本。
まずこれを読んでおけば、証券金融業界のプレーヤーやしくみについて広範に知識を効率よく得ることができる。
説明のなかで金融商品取引法の何条に該当する話であるか適宜示されており、なぜその条項ができたのか歴史・経緯なども補足されているため、非常にわかりやすかった(ライブドアの名前が度々取り上げられており、あれは大きな事件だったのだなと今更ながらに思った)。さすが7版まで続くだけあると感ぜさせられた。
ただし、証券業界知識をつける目的としては、この金融商品取引法の他に関連法規や取引所、各協会の定款・規則についても学ぶ必要はある(ぜひ同じ著者にそれらについても解説して欲しい…)。
金融商品取引法だけで成り立っているわけではなく、相互補完的な部分もあるためだ。
とはいえ、大きな柱であることにかわりはないので、ここを入門とすることは良い選択肢だろう。
一点、10章で金融商品取引法の(著者の考える)課題について述べられているが、AIに対する期待が大きすぎるのではないかと思った。
簡単に論旨をまとめると「AIが情報の網羅的な分析によって虚偽情報に騙されなくなるのではないか。そうであるなら、虚偽の情報開示を禁止する法制は必要だろうか。また、AIがすべての情報を収集・分析できるとすると、ディスクロージャー制度は必要だろうか。ディスクロージャー制度の存在意義に疑問を投げかけてくると思う。」というものだ。
本書の2章で述べられているように「法定開示は、法定開示以外の方法で開示される情報の真実性を担保する機能を果たしている」ことは変わらないと思う。
いつの日か手放しにAIに任せられる時代が来れば、それはそれで素晴らしいことであるが、虚偽を判断できるとしても情報ノイズを減らすために虚偽情報開示は禁止しておくべきと思うし、また、AIが独自に非公開情報にアクセスすることは難しいはずなので、自主的に情報開示されないケースを想定しうるのであればディスクロージャー制度は意義があるだろう。
ただの提起にすぎないものではあるが、広く読まれるはずの本書だからこそ、もう少し距離を置いても良かったのではないかなと思った。
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