画像引用元 「金融庁 つみたてNISA概要」 https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/overview/index.html
NISA(ニーサ)口座で保有する銘柄のロールオーバー方法。非課税期間を伸ばすのなら証券会社で手続が必要です
■NISA口座
■ロールオーバー画面
ロールオーバーのメリットとデメリット
それは「非課税期間を伸ばせること」だが、その中でも重要なのは「非課税額が通常の枠より多くなる」という部分。
1年目分 | NISAロールオーバーとは6年目分 | ||
---|---|---|---|
非課税枠 | 120万円 | 120万円 | |
1年目 | 100万円 |
◯デメリット
デメリットはズバリ「取得単価の確定を先延ばしにするため、課税口座への戻り時に損をしてしまう可能性がある」ということ。
パターン① | パターン② | |||
---|---|---|---|---|
1年目 | NISA投資 | 100万円 | NISA投資 | 100万円 |
5年後 | NISA継続 | 180万円 | NISA終了 | 180万円 |
10年後 | NISA終了 | 90万円 | 継続保有 | 90万円 |
11年後 | 売却 | 100万円 | 売却 | 100万 円 |
譲渡損益 | +10万円 | -80万円 | ||
取り扱い | 譲渡益へ課税 | 譲渡損失の損益通算可 |
まず パターン① は180万円へ値上がった5年後にロールオーバーをし、90万円へ値下がった10年後にNISAを終了させて課税口座へ戻している。
この時、取得単価は課税口座へ戻った時の株価90万円が記録されるため、11年後に100万円で売却したとしても100万円-90万円= 10万円 が譲渡益とされて課税対象になってしまう。
NISAで100万円で買って最終的に同値の100万円で売っているのに、譲渡益アリとみなされるのは違和感しか無い。
一方の パターン② では180万円へ値上がった5年後にNISAを終了させて非課税口座へ戻している。
その後90万円へ値下がっても保有し続け、最終的に11年後100万円へ戻った時に売却をする。
この時、取得単価は課税口座へ戻った時の株価180万円で記録されるため、11年後に100万円で売却した場合は100万円-180万円= ▲80万円 と売却損失となり、他の取引と損益通算が可能となる。
NISAで100万円で買って最終的に同値の100万円で売っているのに、この場合は80万円の損とみなされるのはどう考えてもおかしい。
NISA枠をロールオーバーするとこんな表示になった、というお話
お金と投資
新商品が出たんですが、うちの子供は三井住友トラストの旧商品(信託報酬0.55%)のままです。同じ指数なんだから信託報酬寄せて欲しいなぁ、とか。販売会社や委託先への調整が大変なのも分かるけど、もやもやが残る。。
NISA枠をロールオーバーするとこんな表示になった、というお話
- 楽天VTI 572,141円 +17.96%
- Slim米国株式 862,143円 NISAロールオーバーとは +71.74%
- iFreeダウ 771,864円 +66.13%
ロールオーバーで取得単価が変わったのは分かるのですが、何となくリターンが減って見えるのは悔しいですね。
自分の口座もこうありたい。。
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ロールオーバーはできるの? 新NISA制度の変更点
画像引用元 「金融庁 NISA概要」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/overview/index.html
現行つみたてNISA
非課税期間20年間 口座開設可能期間2037年まで
年間投資上限額40万円 金融庁お墨付きの長期積立向きの金融商品のみ
ロールオーバー× 2037年までに購入した金融商品は2056年まで非課税で保有可能
画像引用元 「金融庁 つみたてNISA概要」
https:NISAロールオーバーとは //www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/overview/index.html
非課税期間5年間 口座開設可能期間2023年まで
年間投資上限額80万円 一般NISAと同様
ロールオーバー〇 2023年までに購入した金融商品は20歳になるまで非課税で保有可能
原則18歳になるまで払い出しができません
画像引用元 NISAロールオーバーとは 「金融庁 ジュニアNISA概要」
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/junior/overview/index.html
ジュニアNISAは2023年に廃止が決定されています。
廃止が決定されたことで、2023年以降最大のデメリットである18歳にならないと原則払い出しができないルールが撤廃されます。
新NISA制度について
新しい一般NISAは2階建て
1階建て部分
非課税期間5年間 口座開設可能期間2024年から5年間措置
年間投資上限額20万円 つみたてNISAと同等、公募による金融資産
ロールオーバー〇
2階部分
非課税期間5年間 口座開設可能期間2024年から5年間措置
年間投資上限額102万円 現行NISAと同等
ロールオーバー〇
原則として投資初心者はまず1階部分で投資をはじめ、2階に移行するイメージ
過去にNISA口座を開設していた、投資経験がある者は1階で積み立てなくてもよい
画像引用元「金融庁 資料」
https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/zeikaitaiko01.pdf
NISAのロールオーバーの意味は?しないデメリットと手続きを忘れた時の対処法
NISAロールオーバーとは
ロールオーバーは自動でされるものではなく、 手続きが必要 です。手続き方法については、口座を保有している各証券会社によって異なります。
具体的な手続き方法としては、郵送とWEBの2通りの方法があります。 よほどの理由がなければWEBで行うのが便利でしょう。 NISAロールオーバーとは
各証券会社のホームページよりロールオーバーをする銘柄を登録して、 WEBの場合は本人確認書のアップロード 、郵送の場合は 必要書類を郵送 すれば完了です。
SBI証券や楽天証券ではWEB、郵送どちらとも可能ですが、証券会社によっては、 郵送のみ対応可能 という証券会社もありますので、よく確認してください。またWEBと郵送で、申し込み期日も違うことがあるのでこちらも注意が必要です。
ロールオーバーをせずにNISAの非課税期間が満了してしまった場合には、自動的に課税口座に払い出されてしまうため、 救済処置はありません 。
もう一度NISAを使いたい場合は、一度課税口座で売却してしまい、NISAで 買い直す必要 があります。
つまり 損益に関係なく、NISAから課税口座に払い出された金額が基準 となり、税金がかかってくるということです。
積立NISAのロールオーバーをおすすめする人しない人
ロールオーバーをおすすめする人
NISAで利益が出て投資上限額 120万円以上を超えた人 でも、ロールオーバーをすればそのまま非課税で運用できます。
ロールオーバーした後に利益が出れば、 NISAロールオーバーとは 税率20.315%の税金が非課税 になるため、かなりのメリットがあると言えます。
ロールオーバーをおすすめしない人
NISAには「つみたてNISA」というものもあり、こちらは年間非課税額が40万円まで、期間は最長20年です。 一般NISAとつみたてNISAは併用できず 、もし年間に40万円くらいしか投資をしないという方は、ロールオーバーをしないでつみたてNISAを始める方が良いでしょう。
ロールオーバーする額が120万円以上ある場合、翌年のNISA枠を全て使用することになり、 新規でNISA枠で購入することができません。
なので新規購入したい銘柄がある場合はロールオーバーせずに、新しくNISA枠で購入しましょう。
ジュニアNISA
現在、ジュニアNISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等で、2017年にジュニアNISA口座でご購入されたものは、2021年12月末に非課税期間が終了します。お客さまには、以下の 選択1 と 選択2 のいずれかをお選びいただく必要があるため、9月に、当社より該当のお預かりをお持ちのお客さまへ、お手続きに必要な書類をお送りしております。
ご案内の内容をご確認いただき、下記いずれかのお手続きをいただきますようお願いいたします。
- * お手続きには必要書類を11月22日(月)必着でご返送いただく必要があります。
選択 1 2022年に新たに設定される非課税投資枠に移管する (ロールオーバー)
1 ロールオーバーとは
2 ロールオーバーを希望する場合の手続き
- 2022年の非課税投資枠を当社に設定していただく必要があります。
- 〈ジュニアNISA〉ロールオーバー申込書を当社にご提出いただく必要があります。
3 ロールオーバーする際の注意点
選択 2 課税口座(特定口座等)に移管する
選択 1 選択 2 ロールオーバーする場合と課税口座に移管する場合の違い
選択 1 ロールオーバーする場合
選択 2 課税口座に移管する場合
2021年12月末の時価が課税口座における取得価額となり、 譲渡時には取得価額を基に課税 (損益通算等ができます)
- ジュニアNISA口座は、全金融機関等を通じ1人1口座しか開設できません。また、NISAと異なり、金融機関等の変更はできません。
- ジュニアNISA口座(払出し制限付き課税口座を除きます)の損失は、通常の課税口座(一般口座や特定口座)で保有する有価証券の売買益や配当等との損益の通算はできません。また、損失の繰越控除もできません。
- ジュニアNISA口座で保有している有価証券を売却しても、非課税投資枠の再利用はできません。また、年間80万円までの非課税投資枠に未使用分があっても、翌年以降に繰越すことはできません。
- ジュニアNISA口座で保有している上場株式等の配当等を非課税にするためには、配当等の受取り方式を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
- 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、ジュニアNISA口座での保有であるかどうかにかかわらず非課税です。その上で、購入時には非課税投資枠を使用しているため、非課税メリット活用という点では不利になります。
- 18歳まで * は、原則として払出すことができません。それ以前に払出す場合には、ジュニアNISA口座は廃止され、過去に非課税とされた配当等や譲渡益に対して課税されます。なおその課税の計算において、ジュニアNISA口座内での配当等と譲渡損の通算もできません。
ただし、災害等やむを得ない場合等には非課税扱いでの払出が可能です。
* 3月31日現在で18歳である年の前年12月31日(一般に、高校3年生の12月31日)まで - ジュニアNISA口座の運用管理は、原則として親権者等(両親または未成年後見人)が代理しておこないます。
NISAに関するお問合わせ
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